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家畜伝染病予防法 第四十三条

昭和二十六年法律第百六十六号法律

第四十三条

日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、指定検疫物を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を動物検疫所に通知しなければならない。

2家畜防疫官は、前項の通知があつたときは、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。

3家畜防疫官は、前項の検査を行うため必要があるときは、当該郵便物の受取人にその開示を求めることができる。

4受取人が前項の開示を拒んだとき、又は受取人に開示を求めることができないときは、家畜防疫官は、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。

5第二項の検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であつて指定検疫物を包有しているものを受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添え、その旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。

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