(証明書の交付)
第八条
都道府県知事は、第四条の二第三項若しくは第五項若しくは第五条第一項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第六条第一項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の証明書を交付しなければならない。
都道府県知事は、第四条の二第三項若しくは第五項若しくは第五条第一項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第六条第一項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の証明書を交付しなければならない。
政府は、牛海綿状脳症の発生を予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連携を強化する観点から、生産から消費に至る食品の安全に関する行政の抜本的な見直しにつき検討するものとする。
一部施行日において現に新法第四十六条の十九第一項に規定する届出伝染病等病原体(新法第四十六条の二十二各号に掲げる病原体を除く。以下この項において「届出伝染病等病原体」という。)を所持している者は、新法第四十六条の十九第一項本文の規定にかかわらず、同項本文の農林水産省令の定めるところにより、一部施行日から七日を経過するまでの間(第一号において「猶予期間」という。)に、当該届出伝染病等病原体の種類その他同項本文の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
2前項の規定によりされた届出は、新法第四十六条の十九第一項本文の規定によりされた届出とみなす。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。