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家畜伝染病予防法 第六十条の三 (初期段階の措置に係る財政上の措置)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(初期段階の措置に係る財政上の措置)

第六十条の三

政府は、患畜又は疑似患畜が発見された場合において家畜伝染病の発生後の初期の段階からそのまん延の防止のための措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため、予備費の計上その他の必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

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