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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の六十一 (製造所の構内における死体の焼却の義務)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造所の構内における死体の焼却の義務)

第九十一条の六十一

生物学的製剤の製造業者は、生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物(その死体を含む。)その他の物(生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物の死体から分離された骨、肉及び皮毛類を含む。)をその製造所の構内において焼却しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 家畜伝染病予防法第二十一条第一項各号に掲げる家畜の死体につき、病性鑑定又は学術研究の用に供するため同項ただし書の規定による都道府県知事の許可を受けた場合
  2. 生物学的製剤の製造又は検査の用に供した物(動物(その死体を含む。)を除く。)を消毒し、病原体をひろげるおそれのないように処置する場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、家畜伝染病の病原体により汚染したおそれのない動物(その死体を含む。)又はその骨、肉、乳、卵若しくは皮毛類につき、生物学的製剤の製造若しくは検査又は学術研究の用に供するため、その他特別の理由により農林水産大臣の許可を受けた場合

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