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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の六十二 (製造、試験等に関する記録)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造、試験等に関する記録)

第九十一条の六十二

医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、その医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者又は生物由来製品の製造を管理する者に、製造及び試験に関する記録その他当該製造所の管理に関する記録を作成させ、次に掲げる期間これを保存しなければならない。ただし、この省令の他の規定又は薬事に関する他の法令の規定により、記録の作成及びその保存が義務付けられている場合は、この限りでない。

  1. 生物由来製品以外の医療機器又は体外診断用医薬品にあっては、三年間(当該記録に係る医療機器又は体外診断用医薬品に関して有効期間(使用の期限を含む。以下この条において同じ。)の記載が義務付けられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間)
  2. 生物由来製品にあっては、その有効期間に三年を加算した期間

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