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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
› 第十五条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第十五条 (国による対策地域内廃棄物の処理の実施)
平成二十三年法律第百十号
法律
(国による対策地域内廃棄物の処理の実施)
第十五条
国は、対策地域内廃棄物処理計画に従って、対策地域内廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をしなければならない。
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この条文を参照している条文
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第8条
地方環境事務所組織規則 第47条
第51条
福島復興再生特別措置法 第17条の23
← 第十四条(対策地域内廃棄物処理計画の変更)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 目次
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