(対策地域内廃棄物処理計画の変更)
第十四条
環境大臣は、汚染廃棄物対策地域の区域の変更により、又は対策地域内廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策地域内廃棄物処理計画を変更することができる。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による対策地域内廃棄物処理計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
環境大臣は、汚染廃棄物対策地域の区域の変更により、又は対策地域内廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策地域内廃棄物処理計画を変更することができる。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による対策地域内廃棄物処理計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。