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地方環境事務所組織規則 第四十九条 (廃棄物対策課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(廃棄物対策課の所掌事務)

第四十九条

廃棄物対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 指定廃棄物の指定に関すること。
  2. 特定廃棄物の処理に関すること(環境再生課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 放射性物質汚染対処特措法第十六条に基づく報告の受理に関すること。
  4. 放射性物質汚染対処特措法第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条第二項及び第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(環境再生課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 放射性物質汚染対処特措法施行規則第六条第八条第一項第一号及び第二項第一号、第九条第十一条第二十八条第二号イ及びロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロ、第三十二条第二号並びに第三十四条第二号に規定する確認に関すること。
  6. 放射性物質汚染対処特措法施行規則第十五条第十三号の規定による届出の受理に関すること。
  7. 減容化施設の整備に係る調査並びに工事の設計、施工及び管理に関すること。
  8. 減容化施設の運営、保全その他の管理に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること。

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