条文くん法令検索 AIに質問する

地方環境事務所組織規則 第四十八条 (仮置場対策課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(仮置場対策課の所掌事務)

第四十八条

仮置場対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 放射性物質汚染対処特措法第三十一条第三項に規定する台帳の作成及び管理に関すること。
  2. 仮置場の設計及び施工方法に関すること。
  3. 仮置場の保全その他の管理(仮置場における対策地域内廃棄物及び除去土壌等の保管を含む。)に関すること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、仮置場に係る事務及び事業に関すること(環境再生・廃棄物対策総括課及び廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方環境事務所組織規則第四十八条(仮置場対策課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条(環境再生課の所掌事務) 地方環境事務所組織規則 目次 第四十九条(廃棄物対策課の所掌事務) →