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地方環境事務所組織規則 第四十七条 (環境再生課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(環境再生課の所掌事務)

第四十七条

環境再生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第一項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること。
  2. 福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項及び第五十条第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
  3. 福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の収集及び運搬(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事の現場から当該工事により生じた認定特定復興再生拠点区域内等廃棄物を収集及び運搬するものに限る。)並びに保管(同条第一項に基づく土壌等の除染等の措置に伴い生じた認定特定復興再生拠点区域内等廃棄物に係るものに限る。)に関すること。
  4. 福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(前号に係るものに限る。)。
  5. 放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第四項並びに第五十条第三項及び第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(特定廃棄物については、次号に係るものに限る。)。
  6. 放射性物質汚染対処特措法第十五条に基づく対策地域内廃棄物の収集及び運搬(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事の現場から当該工事により生じた対策地域内廃棄物を収集及び運搬するものに限る。)並びに保管(同法第三十条第一項に基づく土壌等の除染等の措置に伴い生じた対策地域内廃棄物に係るものに限る。)に関すること。
  7. 前二号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

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