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地方環境事務所組織規則 第四十六条 (環境再生・廃棄物対策総括課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(環境再生・廃棄物対策総括課の所掌事務)

第四十六条

環境再生・廃棄物対策総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 環境再生・廃棄物対策部の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
  2. 放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること(地方公共団体が実施する事務及び事業に係るものに限り、廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、環境再生・廃棄物対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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