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地方環境事務所組織規則 第四十五条 (環境再生・廃棄物対策部に置く課等)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(環境再生・廃棄物対策部に置く課等)

第四十五条

環境再生・廃棄物対策部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、環境再生・廃棄物対策部に調整官二人を置く。

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