(環境再生・廃棄物対策部に置く課等) 第四十五条 環境再生・廃棄物対策部に、次に掲げる課を置く。2前項に掲げる課のほか、環境再生・廃棄物対策部に調整官二人を置く。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗