(土地改良区の事業)
第十五条
土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。
2土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業(第五十七条の四第一項、第五十七条の九第一項及び第五十七条の十一第一項に規定する事業を含む。以下同じ。)を行うことができる。
土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。
2土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業(第五十七条の四第一項、第五十七条の九第一項及び第五十七条の十一第一項に規定する事業を含む。以下同じ。)を行うことができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。