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自衛隊法施行規則 第八十八条の十六 (宅地造成及び特定盛土等規制法の特例に関する手続)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例に関する手続)

第八十八条の十六

第百十五条の二十七第一項の規定により読み替えられた宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十四条第一項同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知又は法第百十五条の二十七第三項の規定により読み替えられた宅地造成及び特定盛土等規制法第二十一条第一項、同条第三項、第二十七条第一項第二十八条第一項第四十条第一項若しくは同条第三項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十七第四項の規定により当該通知を受けた都道府県知事が崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のために必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十七第一項又は第三項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

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