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自衛隊法施行規則 第八十八条の十九 (防衛大臣への報告等)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(防衛大臣への報告等)

第八十八条の十九

第八十八条の三第一項第八十八条の四第一項第八十八条の五第一項、第二項及び第五項、第八十八条の六第一項、第二項及び第四項、第八十八条の七第一項第八十八条の八第一項第八十八条の九第一項第八十八条の十第一項第八十八条の十一第一項第八十八条の十二第一項第八十八条の十三第一項第八十八条の十四第一項第八十八条の十五第一項並びに第八十八条の十六第一項に規定する通知を行つた自衛隊の部隊等の長は、撤収を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による命令が解除されたとき(引き続き法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた場合にあつては、撤収を命ぜられたとき)は、遅滞なく、当該通知の写し(第八十八条の十第一項ただし書及び第八十八条の十七第二項ただし書の規定により通知を行つた場合にあつては、当該通知の内容を記載した文書)を順序を経て防衛大臣に送付するとともに、当該通知を受けた者が述べた意見の内容及び当該意見と当該部隊等がした行為との関係について順序を経て防衛大臣に報告しなければならない。

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