条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第八十八条の七 (都市公園法の特例に関する手続)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(都市公園法の特例に関する手続)

第八十八条の七

第百十五条の十三第一項の規定により読み替えられた都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第三十によるものとする。

2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十三第二項の規定により当該通知を受けた公園管理者が都市公園の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

e-Gov法令検索で第八十八条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第八十八条の七(都市公園法の特例に関する手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十八条の六(道路法の特例に関する手続) 自衛隊法施行規則 目次 第八十八条の八(海岸法の特例に関する手続) →