(都市公園法の特例に関する手続)
第八十八条の七
法第百十五条の十三第一項の規定により読み替えられた都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第三十によるものとする。
2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十三第二項の規定により当該通知を受けた公園管理者が都市公園の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
法第百十五条の十三第一項の規定により読み替えられた都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第三十によるものとする。
2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十三第二項の規定により当該通知を受けた公園管理者が都市公園の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。