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自衛隊法施行規則 第八十八条の十二 (都市緑地法の特例に関する手続)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(都市緑地法の特例に関する手続)

第八十八条の十二

第百十五条の二十一第一項の規定により読み替えられた都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第八項後段の規定(法第百十五条の二十一第三項の規定によりその適用について同条第一項の例によることとされて読み替えられた都市緑地法第二十条第一項に規定する条例の規定を含む。)により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十一第二項の規定により当該通知を受けた者が緑地の保全上必要な意見を述べた場合(法第百十五条の二十一第三項の規定により都市緑地法第二十条第一項の規定に基づく条例の規定を適用する場合における法第百十五条の二十一第二項の規定の例により意見を述べた場合を含む。)には、当該意見を尊重するものとする。

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