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自衛隊法施行規則 第八十八条の十一 (河川法令の特例に関する手続)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(河川法令の特例に関する手続)

第八十八条の十一

第百十五条の十七第一項の規定により読み替えられた河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)又は令第百六十一条第一項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十七第二項又は令第百六十一条第二項の規定により当該通知を受けた河川管理者が河川の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十七第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

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