条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第八十八条の十 (道路交通法の特例に関する手続)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(道路交通法の特例に関する手続)

第八十八条の十

第百十五条の十六第一項の規定により読み替えられた道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の規定により行う通知は、文書又は電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)による場合にあつては別表第三十一によるものとする。ただし、口頭又は電信、電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法を除く。)若しくは電子メールにより同表の内容を通知することをもつて、これに代えることができる。

2前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十六第二項の規定により当該通知を受けた警察署長が、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

e-Gov法令検索で第八十八条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第八十八条の十(道路交通法の特例に関する手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十八条の九(自然公園法の特例に関する手続) 自衛隊法施行規則 目次 第八十八条の十一(河川法令の特例に関する手続) →