(文書の保存)
第八十六条の二十九
法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付した場合における次の各号に掲げる文書(法第百三条の二第四項の規定により法第百三条第一項から第四項までの規定によりした処分とみなされるものに係る文書を含む。)の保存期間は、法第七十六条第二項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第十一項後段の規定による撤収(次項及び第八十八条の十九において単に「撤収」という。)の日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年が経過するまでの間とする。
- 一処分要請書の写し
- 二公用令書の写し
- 三公用令書交付前通知書の写し
- 四処分取消要請書の写し
- 五公用取消令書の写し
2法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付した場合における前項の文書の保存期間は、次の各号に掲げる期間が経過した日のいずれか遅い日までの間とする。
- 一撤収の日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年
- 二法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付した日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年