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自衛隊法施行規則 第八十六条の二十八 (関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)

第八十六条の二十八

陸上総隊司令官等は、法第百三条の規定を実施するため、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。

2陸上総隊司令官等は、第八十六条の九第四項の規定に基づき関係地方防衛局長に依頼する場合のほか、法第百三条の規定を実施するため必要と認めるときは、関係陸上総隊司令官等又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。

3陸上総隊司令官等は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に示すものとする。

4第二項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。

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