条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第五十五条 (擁壁等に関する工事の届出)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(擁壁等に関する工事の届出)

第五十五条

第二十一条第三項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十七の届出書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第五十五条(擁壁等に関する工事の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表事項) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 目次 第五十六条(公共施設用地の転用の届出) →