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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第八十六条 (公共施設用地の転用の届出)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(公共施設用地の転用の届出)

第八十六条

第四十条第四項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十八の届出書を提出しなければならない。

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