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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第八十五条 (擁壁等に関する工事の届出)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(擁壁等に関する工事の届出)

第八十五条

第四十条第三項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十七の届出書を提出しなければならない。

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