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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第八十五条 (擁壁等に関する工事の届出)
昭和三十七年建設省令第三号
府省令
(擁壁等に関する工事の届出)
第八十五条
法
第四十条第三項
の規定による届出をしようとする者は、
別記
様式第十七
の届出書を提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
宅地造成及び特定盛土等規制法 第40条
別記
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様式第十七
(e-Gov)
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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 目次
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