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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第七十五条 (中間検査の申請期間)
昭和三十七年建設省令第三号
府省令
(中間検査の申請期間)
第七十五条
法
第三十七条第一項
の主務省令で定める期間は、
第四十五条
に規定する期間とする。
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この条文が参照している条文
宅地造成及び特定盛土等規制法 第37条
第45条
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