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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第三十五条

昭和三十七年政令第十六号政令

第三十五条

第四十五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。以下この条において同じ。)の区域であることとする。

  1. 次のいずれかに該当する一団の造成宅地の区域(盛土をした土地の区域に限る。次項第三号において同じ。)であつて、安定計算によつて、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの
    1. 盛土をした土地の面積が三千平方メートル以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの
    2. 盛土をする前の地盤面が水平面に対し二十度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが五メートル以上であるもの
  2. 盛土又は切土をした後の地盤の滑動、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に関する工事により設置された擁壁の沈下、盛土又は切土をした土地の部分に生じた崖の崩落その他これらに類する事象が生じている一団の造成宅地の区域

2前項第一号の計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 地震力については、当該盛土の自重に、水平震度として〇・二五に建築基準法施行令第八十八条第一項に規定するZの数値を乗じて得た数値を乗じて得た数値
  2. 自重については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の土質に応じ別表第二の単位体積重量を用いて計算された数値を用いることができる。
  3. 盛土の滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、イ又はロに掲げる一団の造成宅地の区域の区分に応じ、当該イ又はロに定める滑り面に対する抵抗力であつて、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。
    1. 前項第一号イに該当する一団の造成宅地の区域その盛土の形状及び土質から想定される滑り面であつて、複数の円弧又は直線によつて構成されるもの
    2. 前項第一号ロに該当する一団の造成宅地の区域その盛土の形状及び土質から想定される滑り面であつて、単一の円弧によつて構成されるもの

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