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沖縄振興開発金融公庫法 第三十五条 (協議)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(協議)

第三十五条

主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第二十二条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

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