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沖縄振興開発金融公庫法 第三十五条 (協議)
昭和四十七年法律第三十一号
法律
(協議)
第三十五条
主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、
第二十二条第一項
の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
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