(余裕金の運用等)
第二十八条
公庫は、次の方法による場合のほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
- 二財政融資資金への預託
- 三銀行への預金
- 四前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
2前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
3公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。
公庫は、次の方法による場合のほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
2前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
3公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。