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沖縄振興開発金融公庫法 第二十七条の二 (政府保証)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(政府保証)

第二十七条の二

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。

2政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。

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