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沖縄振興開発金融公庫法 第二十九条 (資金の交付等)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(資金の交付等)

第二十九条

公庫は、業務を行うため必要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。

2公庫は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行その他主務大臣の指定する金融機関に預け入れることができる。

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