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沖縄振興開発金融公庫法施行令 第八条 (業務に係る現金の取扱い)

昭和四十七年政令第百八十六号政令
(業務に係る現金の取扱い)

第八条

公庫が法第二十九条第二項の規定により業務に係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができるのは、公庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた理由がある場合とする。

2公庫が法第二十九条第二項の規定により業務に係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができる期間は、災害その他やむを得ない理由がある場合及び主務大臣が定める場合を除き、七日を超えてはならない。

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