(内閣総理大臣への権限の委任)
第九条
法第三十三条第一項の規定による公庫又は受託金融機関等(同項に規定する受託金融機関等をいい、第五条第一項に規定する法人を除く。)に対する主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
法第三十三条第一項の規定による公庫又は受託金融機関等(同項に規定する受託金融機関等をいい、第五条第一項に規定する法人を除く。)に対する主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。