条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
沖縄振興開発金融公庫法
› 第三十一条
沖縄振興開発金融公庫法 第三十一条 (会計検査院の検査)
昭和四十七年法律第三十一号
法律
(会計検査院の検査)
第三十一条
会計検査院は、必要があると認めるときは、
第十九条第一項第三号
の規定による貸付けを受けた者の会計を検査することができる。
e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興開発金融公庫法第三十一条(会計検査院の検査)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第19条
← 第三十条(会計帳簿)
沖縄振興開発金融公庫法 目次
第三十二条(監督) →