(違反建築物の設計者等の通知)
第四条の十九
法第九条の三第一項(法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
- 二前号の建築物又は工作物の設計者等に係る違反事実の概要
- 三命令をするまでの経過及び命令後に特定行政庁の講じた措置
- 四前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2法第九条の三第一項の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法、建設業法(昭和二十四年法律第百号)、浄化槽法又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による免許、許可、認定又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にするものとする。
3前項の規定による通知は、文書をもつて行なうものとし、当該通知には命令書の写しを添えるものとする。