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建築基準法施行規則 第三条の八 (都道府県知事による留意事項の通知)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(都道府県知事による留意事項の通知)

第三条の八

都道府県知事は、法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について建築主事等又は指定確認検査機関が法第六条第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた建築主事等又は指定確認検査機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。

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