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建築基準法施行令 第八十一条

昭和二十五年政令第三百三十八号政令

第八十一条

第二十条第一項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。
  2. 前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。
  3. 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。

2第二十条第一項第二号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。

  1. 高さが三十一メートルを超える建築物次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
    1. 保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
    2. 限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
  2. 高さが三十一メートル以下の建築物次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
    1. 許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
    2. 前号に定める構造計算

3第二十条第一項第三号イの政令で定める基準は、次条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。

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