条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第八十二条の六

昭和二十五年政令第三百三十八号政令

第八十二条の六

第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。

  1. 第八十二条各号第八十二条の二及び第八十二条の四に定めるところによること。
  2. 建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。
    1. 次の式によつて計算した各階の剛性率が、それぞれ十分の六以上であること。
    2. 次の式によつて計算した各階の偏心率が、それぞれ百分の十五を超えないこと。
  3. 前二号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準に適合すること。

e-Gov法令検索で第八十二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第八十二条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十二条の五 建築基準法施行令 目次 第八十三条(荷重及び外力の種類) →