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建築基準法施行令 第八十三条 (荷重及び外力の種類)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(荷重及び外力の種類)

第八十三条

建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。

  1. 固定荷重
  2. 積載荷重
  3. 積雪荷重
  4. 風圧力
  5. 地震力

2前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。

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