(荷重及び外力の種類)
第八十三条
建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。
- 一固定荷重
- 二積載荷重
- 三積雪荷重
- 四風圧力
- 五地震力
2前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。
2前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。