条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第八十四条 (固定荷重)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(固定荷重)

第八十四条

建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷重の欄に定める数値に面積を乗じて計算することができる。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第八十四条(固定荷重)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十三条(荷重及び外力の種類) 建築基準法施行令 目次 第八十五条(積載荷重) →