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建築基準法施行令 第九条の三 (確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)

第九条の三

法第六条の三第一項第一号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第十八条第五項第一号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することとする。

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