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建築基準法施行規則 第三条の十一 (指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)

第三条の十一

法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、前条において準用する第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行わなければならない。

  1. 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合別記第十八号の八様式による適合判定通知書
  2. 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合別記第十八号の九様式による通知書

2法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

  1. 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
  2. 申請に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
  3. 法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定員相互間で意見が異なる場合

3法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の十様式により行うものとする。

4法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第六項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の十一様式により行うものとする。

5第一項及び前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定構造計算適合性判定機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。

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