(構造設計図書及び設備設計図書)
第一条
建築士法(以下「法」という。)第二条第七項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の十第一項の規定により、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号で定める一連の規定に適合するものであることの認定を受けた型式による建築物の部分を有する建築物に係るものを除く。)とする。
- 一
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表二の第(一)項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ同表の第(一)項の(ろ)欄に掲げる図書及び同条第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(いずれも構造関係規定に係るものに限る。) - 二
建築基準法第二十条第一項第一号の認定に係る構造方法を用いる建築物にあつては、建築基準法施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書 - 三
建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の各項の(い)欄に掲げる建築物にあつては、その区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書 - 四
建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物にあつては、建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
2法第二条第七項に規定する国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書は、建築基準法施行規則第一条の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。)とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 15 件
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中建築基準法施行規則別記第六十八号様式の改正規定及び第三条中建築士法施行規則第七号書式の改正規定平成十九年十二月二十日
(施行期日)
附則この省令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条及び附則第六条の規定平成二十一年一月五日
(施行期日)
附則この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中第二十条の四の改正規定は、平成二十八年六月二十五日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四条及び第二十三条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一号及び第十三条の改正規定に限る。)の規定整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)
(施行期日)
附則この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。ただし、第一条中建築士法施行規則第六条の二の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年八月二十六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。