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建築基準法 第五十条 (用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)

第五十条

用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。

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