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建築基準法 第四十九条の二 (特定用途制限地域)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(特定用途制限地域)

第四十九条の二

特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。

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