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建築基準法 第百七条

昭和二十五年法律第二百一号法律

第百七条

第三十九条第二項第四十条若しくは第四十三条第三項(これらの規定を第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第一項第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九第一項第八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

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