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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第八条 (建築物の設計等に係る指導及び助言)

平成二十七年法律第五十三号法律
(建築物の設計等に係る指導及び助言)

第八条

国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の設計又は施工を行う事業者に対し、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物のエネルギー消費性能の表示について必要な指導及び助言をすることができる。

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