条文くん法令検索 AIに質問する

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第七条 (建築物に係る指導及び助言)

平成二十七年法律第五十三号法律
(建築物に係る指導及び助言)

第七条

所管行政庁は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第七条(建築物に係る指導及び助言)について教えてください」と聞く
← 第六条(建築主等及び建築士の努力) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 目次 第八条(建築物の設計等に係る指導及び助言) →