(建築材料に係る指導及び助言)
第九条
経済産業大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。)を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の製造、加工又は輸入を行う事業者に対し、当該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該品質の表示について必要な指導及び助言をすることができる。
経済産業大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。)を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の製造、加工又は輸入を行う事業者に対し、当該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該品質の表示について必要な指導及び助言をすることができる。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。