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建築基準法施行令 第四十一条 (木材)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(木材)

第四十一条

構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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