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建築基準法施行令 第七十八条 (はりの構造)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(はりの構造)

第七十八条

構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の四分の三(臥梁にあつては、三十センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。

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